雇用者と就業者の違い

定義

就業者

「就業者」とは、調査期間中に収入を伴う仕事(賃金、給与、営業収益、内職収入など)を1時間以上した人、または仕事を持ちながら休業していた人の総称です。

無給で家業を手伝う家族従業者なども含みます。

「自営業主」「家族従業者」「雇用者」の3つの属性に分類されます。

雇用者

「雇用者」とは、会社や団体、官公庁、個人経営の事業体などに雇われて働き、「給料」や「賃金」を得ている人を指します。

すなわち、就業者のうち「自営業主」と「無給家族従業者」を除いたものです。

例:会社員、公務員、パート・アルバイト、派遣社員など。

対象範囲の違い

項目含まれる人の例
就業者雇用者(会社員・公務員など)、自営業主、家族従業者(無給でも可)
雇用者会社員、官公庁職員、パート・アルバイト、派遣社員
  • 就業者は「働いて収入がある人」「仕事を持っている人」という広い概念です。
  • 雇用者は「他者に雇われて働く人」という、就業者より狭い概念です。

具体例

  • 自営業主や店舗経営者:就業者に含まれるが雇用者には含まれない。
  • 無給で家業を手伝う家族:就業者に含まれるが雇用者には含まれない。
  • サラリーマン・公務員・パート:就業者かつ雇用者に含まれる。

まとめ

  • 「就業者」は経済活動に従事するすべての人を指し(雇用者+自営業主+家族従業者)、「雇用者」はそのうちの「他者に雇われて賃金を得ている人」のみを指します。
  • 統計上、雇用者数は就業者数よりも少なく、自営業主や家族従業者もあわせた広い層が「就業者」に含まれます。