36協定(サブロク協定)
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、企業が労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働(残業)や、法定休日に労働(休日労働)をさせる場合に、事前に労使間で締結し、労働基準監督署へ届け出る必要がある労使協定です。
36協定が締結・届出されていない状態での残業や休日労働は、労働基準法違反となり、企業には罰則が科される可能性があります。
2019年4月から法改正により、36協定で定められる残業時間には上限が設けられています。
などの厳しい上限があります。
36協定を締結せずに残業や休日労働をさせたり、協定で定めた上限を超えた場合、企業には刑事罰が科される可能性があります。
このように、36協定は日本の労働時間管理の根幹をなす重要な制度です。
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