36協定(サブロク協定)とは
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、企業が労働者に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働(残業)や、法定休日に労働(休日労働)をさせる場合に、事前に労使間で締結し、労働基準監督署へ届け出る必要がある労使協定です。
36協定が必要なケース
- 法定労働時間を超えて労働させる場合(残業)
- 法定休日に労働させる場合(休日労働)
36協定が締結・届出されていない状態での残業や休日労働は、労働基準法違反となり、企業には罰則が科される可能性があります。
36協定の締結方法
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者と書面で協定を結びます。
- 協定内容を所轄の労働基準監督署に届け出ることで、初めて時間外・休日労働が合法となります。
残業時間の上限規制
2019年4月から法改正により、36協定で定められる残業時間には上限が設けられています。
- 原則:月45時間、年360時間まで
特別条項付き36協定(繁忙期など特別な事情がある場合)
- 年6か月まで、月100時間未満(休日労働含む)
- 2~6か月平均80時間以内
- 年720時間以内
などの厳しい上限があります。
36協定違反時の罰則
36協定を締結せずに残業や休日労働をさせたり、協定で定めた上限を超えた場合、企業には刑事罰が科される可能性があります。
その他のポイント
まとめ
- 36協定は、時間外・休日労働を合法化するための必須の労使協定。
- 協定締結・届出がなければ残業・休日労働は違法。
- 残業時間には上限があり、違反には罰則がある。
- 労働者の健康配慮も重要な義務。
このように、36協定は日本の労働時間管理の根幹をなす重要な制度です。
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