労働基準法には、労働者の生活を守るための「賃金支払いの原則」が定められています。キャリアコンサルタント試験でも頻出のテーマなので、原則の中身と、その「例外」の範囲を正確に整理しておきましょう。

賃金支払いの4原則とは

労働基準法第24条は、賃金の支払いについて、次の4つの原則を定めています。

  1. 通貨払いの原則:賃金は通貨(現金)で支払わなければならない
  2. 直接払いの原則:賃金は労働者本人に直接支払わなければならない
  3. 全額払いの原則:賃金は全額を支払わなければならない(一部を勝手に控除してはならない)
  4. 毎月1回以上・一定期日払いの原則:賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない

試験では、これらの原則そのものよりも、「どこまでが例外として認められているか」という境界線を問う問題が多く出題されます。

① 通貨払いの原則の例外:銀行振込

「通貨で支払う」というと、現金手渡しをイメージするかもしれませんが、実務上、賃金を銀行振込で支払っている会社がほとんどです。これは、労働者本人の同意を得た場合には、指定する銀行口座等への振込によって支払うことが認められているためです(労働基準法施行規則による例外)。

「通貨払いの原則があるから、銀行振込は違法なのでは?」と誤解しないよう、「本人同意があれば口座振込も可能」という点をセットで覚えておきましょう。

② 直接払いの原則の例外:「使者」への支払い

賃金は、労働者本人に直接支払うのが原則です。しかし、例えば労働者が病気で欠勤しており、本人が受け取りに来られない場合はどうなるでしょうか。

このようなケースで、労働者の配偶者や家族が、あくまで労働者本人の「使者」(単なる受け取りの代行者であり、代理人ではない)として賃金を受け取りに来た場合、その使者への交付は、直接払いの原則に反しないものとして扱われます。

一方で、これが「使者」ではなく、労働者に代わって法的な判断・処分権限を持つ「代理人」への支払いとなると、話が変わってきます(代理人への支払いは、直接払いの原則に反するとされます)。「使者」と「代理人」の違いを意識しておくと理解が深まります。

③ 年少者(未成年者)にも賃金請求権がある

労働基準法第59条では、未成年者(年少者)であっても、独立して賃金を請求することができると定められています。

これは、親権者や後見人が、未成年者に代わって賃金を受け取ることを禁止する、という趣旨の規定でもあります。「年少者には権利能力がないから、本人が直接受け取れない」というのは誤りで、むしろ未成年者本人の賃金を、親などが横取りすることを防ぐための規定であると理解しておきましょう。これも②で見た「直接払いの原則」を、年少者保護の観点からより強く裏づける規定といえます。

④ 一定期日払いの原則:支払日が休日の場合

賃金の支払日を、毎月一定の期日として定める必要があります(例:「毎月25日払い」など)。

では、その支払日がたまたま日曜日や祝日といった休日にあたる場合はどうなるでしょうか。実は、労働基準法上、「休日の場合は必ずその日以前に支給しなければならない」という法的な規定はありません。実務上は、就業規則などで「休日の場合は翌営業日に支払う」といった取り扱いを定めている会社も多くありますが、これはあくまで各社の就業規則によるルールであり、法律で一律に義務づけられているわけではない点に注意が必要です。

4原則と例外の整理表

原則内容認められている例外・関連ルール
通貨払い現金で支払う本人同意があれば銀行振込等も可
直接払い労働者本人に直接支払う「使者」への交付は可(「代理人」への支払いは不可)
全額払い全額を支払う(勝手な控除禁止)法令や労使協定に基づく控除(社会保険料、税金等)は可
毎月1回以上・一定期日払い毎月1回以上、決まった日に支払う支払日が休日の場合の扱いは、法律上の一律義務なし(就業規則等による)
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