【令和8年4月最新改正】女性活躍推進法・情報公表の「新ルール」完全攻略

令和8年(2026年)4月1日に施行された女性活躍推進法の改正

女性活躍推進法が改正されました!(厚生労働省PDF)

従来のルールから情報公表の義務が大幅に強化され、受験生が覚えるべき「数字」や「必須項目」が刷新されました。

1. 令和8年4月改正の超重要ポイント

今回の改正により、これまで企業規模で分かれていた「必須項目」の壁が崩れ、常時雇用101人以上のすべての企業で以下の2項目が完全必須(義務化)となりました。

  1. 男女間賃金差異(全労働者・正規・非正規の3区分)
  2. 女性管理職比率

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これまで「301人以上」にしか義務のなかった男女間賃金差異が「101人以上」へ拡大し、さらに女性管理職比率が新たな必須項目として全対象企業(101人以上)に課されることになりました。

2. 企業規模ごとの「新しい公表ルール」一覧

「2つの必須項目」に、従来通りの「選択項目(区分①・区分②)」を組み合わせるため、公表が必要な総項目数が変わります。

企業の規模(常時雇用)必須項目(必ず公表)選択項目(選んで公表)合計の公表数
301人以上①男女間賃金差異
②女性管理職比率
区分①から1項目以上
+区分②から1項目以上
4項目以上
101人〜300人①男女間賃金差異
②女性管理職比率
区分①または区分②から
任意の1項目以上
3項目以上
100人以下義務なし(すべて努力義務)義務なし(すべて努力義務)努力義務
  • 区分①(機会の提供): 採用倍率の男女比、役員に占める女性割合 など
  • 区分②(雇用環境の整備): 有給休暇取得率、男女別の育児休業取得率 など

3. その他、受験生が狙われる周辺知識

  • 法律の有効期限が10年延長(2036年まで)
    女性活躍推進法はもともと令和8年(2026年)3月31日までの時限立法でしたが、今回の改正で令和18年(2036年)3月31日まで10年間延長されました。「時限立法が終了した」というひっかけ選択肢に注意です。
  • 「女性の健康支援」の視点が追加
    不妊治療や更年期、生理などの健康上の特性に配慮した取り組みを行うことが基本原則に明記されました。これに伴い、新たな優良認定として「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」が新設されています。

改正内容をより立体的に理解したい方は、こちらの令和8年4月施行 改正女性活躍推進法についての解説動画を参考にしてください。この動画では、新設された「えるぼしプラス」の認定基準や、実務における管理職の定義、男女間賃金差異の計算方法まで具体的にわかりやすく解説されており、受験生への情報補足として非常に有益です。