都道府県労働委員会
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都道府県労働委員会は、各都道府県に設置されている労働組合法に基づく行政機関で、労働組合と使用者との間に生じる集団的労使紛争を調整し解決する役割を持っています。
主な業務は以下の通りです。
組織は公益委員(公益代表)、労働者委員(労働者代表)、使用者委員(使用者代表)の三者で構成され、地域内の労働関係問題の円滑な解決のために機能しています。
中央労働委員会が複数県にまたがる問題や全国的な重要案件を扱うのに対し、都道府県労働委員会は各都道府県内の労働紛争を管轄します.
したがって、都道府県労働委員会は地方における労働組合と使用者間の紛争解決を専門的に担当する行政委員会であり、労使関係の安定と円滑化に欠かせない機関です。
都道府県労働委員会は地方自治法により設置された行政委員会で、労働組合法に基づく権限を持ち、労働組合の資格認定、不当労働行為の審査、労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)を行います。
一方、都道府県労働局は厚生労働省の地方支分部局であり、主に労働条件の改善や労働関係の指導・助言、個別労働関係紛争の相談・助言・あっせんなど行政的サービスを担います。
両者は役割が異なるものの、個別労働関係紛争の予防・解決においては連携関係にあり、労働局が行政的手続きを担い、労働委員会が裁量的な紛争調整や審査を行うケースが多いです。
都道府県労働委員会は独立した行政委員会として主に集団的労使紛争の調整や不当労働行為審査を担い、都道府県労働局は国の地方支分部局として個別労働関係紛争の相談やあっせんなど行政サービスを提供し、双方が相補的に労働紛争解決に取り組んでいます。
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