ストレスチェックの実施義務
ストレスチェックの実施義務は、現在「常時50人以上の労働者を使用する事業場」から課されています。
つまり、労働者数が50人以上の事業場は1年に1回のストレスチェックを実施することが法律で義務付けられています。
なお、2024年10月以降、政府は50人未満の事業場にもストレスチェック義務化を拡大する方針を固めており、2025年5月に改正労働安全衛生法が成立しました。
この改正法は公布から3年以内(最長で2028年まで)に施行され、50人未満の事業場でも義務化される見込みです。
ただし、2025年時点では50人未満の事業場は努力義務の段階にあります。
このため、現在の時点でストレスチェックの義務は50人以上の事業場から始まっていますが、近い将来、小規模な事業場にも拡大されます。
ストレスチェックの実施率は事業所規模により差がありますが、全体としては比較的高い水準です。
令和4年度の厚生労働省の調査によると、従業員数50人以上の事業所におけるストレスチェック実施率は約84.7%であり、事業規模が大きいほど実施率は高くなり、特に1000人以上の大企業ではほぼほぼ全て導入されています。一方、従業員50人未満の小規模事業所では実施率が低く約32.3%となっています。
これらの数値は義務化からの年数や事業規模、業種によって変動しますが、義務化の効果もあって徐々に普及が進んでいます。
受検率(従業員が実際にストレスチェックを受ける率)は全体で約78~90%程度と高い水準を維持しているものの、医師による面接指導の実施率は0.6%と非常に低いのが現状です。また、小規模事業所の中には専門職不足などの課題もあります。
令和7年(2027年)までには50人未満の小規模事業所の実施率を50%以上に引き上げる目標も設定されています。
まとめると、
今後も小規模事業所への浸透や医師面接のフォロー強化が課題とされています。
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