第36回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験 解答(問16〜20)
この記事について
「第36回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験」(令和8年6月実施)の解答解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問16
正解:2
選択肢1:不適切
調査期間中に仕事がなくて仕事を探さなかった(求職活動をしていない)者は「非労働力人口」に分類されるため、完全失業者には含まれません。
選択肢2:適切
労働力調査において、15歳以上人口のうち「就業者」と「完全失業者」を合わせた人口のことを「労働力人口」と定義しています。
選択肢3:不適切
完全失業率とは、15歳以上人口に対する割合ではなく、「労働力人口」に占める完全失業者の割合のことです。
選択肢4:不適切
有効求人倍率が1倍を超えている状況は、「有効求人数」が「有効求職者数」を上回っている(求職者よりも仕事の数の方が多い)状況を示します。
問17
正解:3
選択肢1:不適切
総務省の労働力調査によると、2025年平均の完全失業率は2.5%であり、前年(2.5%)に比べて上昇ではなく同率で推移しています。

選択肢2:不適切
非正規の職員・従業員に就いた主な理由では、例年「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最も多く、「正規の職員・従業員の仕事がないから(不本意非正規)」を大きく上回っています。
非正規の職員・従業員についた主な理由で最も多いものは、「自分の都合のよい時間に働きたいから」で757万人と、前年に比べ26万人の増加
選択肢3:適切
厚生労働省の毎月勤労統計調査によると、2025年平均の実質賃金(事業所規模5人以上)は物価高騰の影響などにより前年比1.3%減となり、4年連続のマイナスを記録しています。

選択肢4:不適切
令和6(2024)年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者 1 人平均は18.1日(令和6年調査 16.9 日)、このうち労働者が取得した日数は 12.1 日(同11.0 日)と昭和59(1984)年以降最も多くなっており、取得率は66.9%(同 65.3%)と昭和59年以降最も高くなっている。
取得率を産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が75.2%と最も高く、「宿泊業,飲食サービス業」が50.7%と最も低くなっている。
就労条件総合調査によると、労働者1人平均の年次有給休暇取得率は、近年政府の取得促進策や法改正(年5日の取得義務化)などの影響もあり、上昇傾向で推移しています。

問18
正解:1
選択肢1:適切
職業安定法では、求職者に虚偽の求人条件を提示して職業紹介を行った場合だけでなく、虚偽の募集情報等を提供・掲載した一般の事業者に対しても罰則(懲役または罰金)が適用されます。
選択肢2:不適切
職業安定法において、公共職業安定所(ハローワーク)は民間の職業紹介事業者等と緊密に連携し、必要に応じて指導や協力体制を築くことが求められており、法律上連携は認められています。
選択肢3:不適切
他の求人メディアの情報を転載して提供する「募集情報提供事業」についても、職業安定法の法改正により、あらかじめ届出を行うことや、情報の正確性を保つための苦情処理体制の整備といった各種規制が設けられています。
選択肢4:不適切
職業安定法第20条に基づき、同盟罷業(ストライキ)または作業所閉鎖の行われている事業所に対しては、ハローワーク等は求職者を「紹介してはならない」と定めています(求職者の希望があっても紹介は制限されます)。
問19
正解:3
選択肢1:不適切
女性活躍推進法において、情報の公表が義務付けられている項目や基準は、常時雇用する労働者の規模に応じて定められており、すべての一般事業主に両方の情報の公表を一律に義務付けているわけではありません(101人以上300人以下の企業と301人以上の企業で公表義務の項目数が異なります)。
選択肢2:不適切
「えるぼし認定」は、一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業が受けられる認定制度です。認定を受けたからといって、行動計画の策定等の義務自体が免除されるわけではありません。
選択肢3:適切
女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出、および自社の女性活躍に関する情報の公表は、常時雇用する労働者の数が「101人以上」の企業に対して義務付けられています。
選択肢4:不適切
「男女の平均継続勤務年数の差異」を含む特定の項目(男女の賃金の差異など)の公表が義務付けられているのは、常時雇用する労働者が「301人以上」の企業です。101人以上300人以下の企業については、選択項目の中から選んで公表することとなっています。
問20
正解:2
選択肢1:不適切
公益通報者保護法の保護対象には、正社員などの直接雇用労働者だけでなく、派遣労働者、取引先の労働者、役員、さらには退職後1年以内の退職者等も広く含まれます。
選択肢2:適切
法に基づき、事業者が体制整備や必要な措置を適切に講じない場合、行政機関(内閣総理大臣等)は事業者に対して報告を求め、助言、指導または勧告を行うことができると規定されています。
選択肢3:不適切
公益通報対応業務従事者の選任義務があるのは、常時雇用する労働者の数が「300人を超える」事業者です。300人以下の事業者については、従事者の選任や体制整備は「努力義務」とされています。
選択肢4:不適切
公益通報者に対しては公益通報者保護法が適用されると同時に、当然ながら労働基準法や労働契約法、不当労働行為を禁じる労働組合法といった、他のすべての労働関連法規も重ねて適用され、労働者としての権利が保護されます。
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