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第32回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。

過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。

解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。

問21

正解:3

令和7年版労働経済の分析

選択肢1:不適切

『令和7年版労働経済の分析』において、2024年の非製造業の雇用者数は製造業の雇用者数の約3倍ではなく、非製造業(約5,300万人規模)と製造業(約1,000万人規模)の比率は約5倍程度となっています

選択肢2:不適切

2024年の離職者のうち、離職前後で正規雇用であった者の人数は前年と比べて増加傾向にあり、「減少した」とする記述は不適切です

正規雇用労働者への転換状況をみると、15~54 歳で過去1年間に離職した者のうち、離職前後で正規雇用であった者の人数は 88 万人であり、過去 10 年間で 28 万人増加し、2024 年は過去最高であった。転職市場が活性化する中で、より良い処遇や働き方を求め、正規雇用労働者の中でも転職が行われていることから、正規雇用労働者から正規雇用労働者への労働移動が活発化していることが考えられる。(P38)

選択肢3:適切

2024年の障害種別の雇用者数は、身体障害者、知的障害者、精神障害者のすべての区分において前年と比較して増加しています

障害種別の雇用者数をみると、身体障害者はこの数年は伸びが鈍化していたが、2024 年では前年比 2.4%増の 36.9 万人、知的障害者は同 4.0%増の 15.8 万人となり、いずれも 2023 年と比べて伸び幅が大きくなった。精神障害者は同 15.7%増の 15.1 万人と、10%以上の伸び幅を維持している。(P41)

選択肢4:不適切

2024年の外国人労働者を在留資格別にみると、最も割合が多いのは「専門的・技術的分野の在留資格」または「身分に基づく在留資格」等であり、「技能実習」が最も多いわけではありません。(P45)

問22

正解:4

選択肢1:不適切

医療・福祉業をはじめとする社会インフラ関連職の有効求人倍率は、人手不足感が強いため全職種平均(約1.2〜1.3倍程度)と比較して著しく高い水準で推移しています

社会インフラ関連職では、人手不足が顕在化している。例えば、2024年平均の有効求人倍率をみると、全職業が1.14倍である一方、サービス職業従事者は2.98倍、輸送・機械運転従事者は2.18倍、建設・採掘従事者は5.12倍となるなど、社会インフラに関わる分野における職業の有効求人倍率は全職種平均を大きく上回っている。(P102)

選択肢2:不適切

社会インフラ関連職の就業者数は女性が増加傾向にある一方で、男性は伸び悩みや減少がみられるなど、「男女ともに増加している」とする記述は不適切です

2015~2024年の期間において、非社会インフラ関連職の就業者数は322万人増加しているが、社会インフラ関連職の就業者数の増加は58万人にとどまっている。

これらの傾向から、全体として就業者数が増加する中で、社会インフラ関連職については相対的に就業者の増加が緩やかであり、人材確保が非社会インフラ関連職に比べて難しい状況にあったことが示唆される。

また、男女別に就業者数の推移をみてみると、非社会インフラ関連職の就業者数は男性、女性ともに増加傾向にあり、特に女性の増加が顕著となっている。

社会インフラ関連職の就業者数は、女性が増加している一方、男性は緩やかに減少している。

ただし、女性の増加幅は非社会インフラ関連職に比べて顕著ではなく、これが社会インフラ関連職の就業者数の伸び悩みに影響している。

このことは、女性の就業者数が全体として増加しているなかで、社会インフラ関連職における女性の参画が相対的に進んでいないことを示している。(P104)

選択肢3:不適切

社会インフラ関連職の月額賃金は、非社会インフラ関連職(他産業平均)と比較して低い水準にとどまっています

社会インフラ関連職のきまって支給する現金給与額(以下「月額賃金」という。)は約32万円であり、非社会インフラ関連職の約36万円と比べて約5万円低くなっている。(P110)

選択肢4:適切

社会インフラ関連職の賃金構造(賃金カーブ)は、勤続年数や年齢に伴う上昇幅が小さく、非社会インフラ関連職と比較して傾きが緩やかである特徴が示されています。(P132)

問23

正解:1

選択肢1:適切

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、結果を本人に通知する際は「個人のストレスプロフィール」「高ストレス者に該当するか否かの評価結果」「面接指導を受ける必要があるかどうかの評価結果」を併せて通知しなければなりません

選択肢2:不適切

ストレスチェックの実施者になれるのは、医師のほか、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師など一定の研修を修了した専門職です(医師に限られません)

選択肢3:不適切

ストレスチェックを行った医師等の実施者は、労働者本人の同意を得ずにその結果を事業者に提供してはならないと厳格に定められています

選択肢4:不適切

解雇、昇進、異動などに関して直接の権限を持つ人事権権限者は、ストレスチェックの「実施事務従事者」となって個人の検査結果等を扱ってはならない(従事してはならない)と定められています

https://shasha-blog.com/2026-10-5

問24

正解:3

選択肢1:不適切

労働基準法第24条(賃金支払の原則)において、賃金は毎月1回以上一定期日を定めて支払わなければなりませんが、支払日が日曜・祝日等の休日に当たる場合に「必ずその日以前に支給しなければならない」という法的規定はありません(就業規則等で翌日以降の支給と定めることも可能です)

選択肢2:不適切

労働基準法第59条において、未成年者(年少者)は独立して賃金を請求することができ、親権者や後見人が未成年者に代わって賃金を受け取ることを禁止しています(本人への直接支払が原則)

選択肢3:適切

賃金は通貨で直接労働者に支払うのが原則ですが、労働者の同意を得た場合は指定する銀行口座等への振込による支払いが認められています

選択肢4:不適切

労働者が病気欠勤中などに、配偶者や家族が労働者の「使者(代理人ではなく単なる受け取り手)」として受け取りに来た場合、使者への交付は「直接払いの原則」に反しないとされています

https://shasha-blog.com/2026-10-7

問25

正解:4

選択肢1:不適切

労働基準法第68条で規定される生理休暇について、休業期間中の給与を「有給」とするか「無給」とするかは労使の取り決めに委ねられており、法律で有給化が義務付けられているわけではありません

選択肢2:不適切

育児・介護休業法の改正により、「子の看護等休暇」は子の病気・怪我だけでなく、予防接種や健康診断、さらには入園・入学式や卒園式等の学校行事への参加時にも取得できるよう対象が拡大されています

選択肢3:不適切

産後6週間以内の女性については、本人の意向や請求の有無にかかわらず、使用者は絶対に就業させてはならない(絶対的休業期間)と規定されています(なお、産後6週を超え8週未満の女性が請求し医師が支障ないと認めた場合は就業可能です)

選択肢4:適切

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産を予定する女性(産前休業)は「本人が請求した場合」に使用者が休業させなければならない規定であるため、本人が休業を請求しない場合は就業させることができます

https://shasha-blog.com/2026-10-9

国家試験 第32回 解説リンク集

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