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第32回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。

過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。

解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。

問16

正解:4

選択肢1:不適切

技能検定の合格者には「技能士」の称号が与えられますが、技能士は「名称独占」資格であり、業務を行ってはならないとする「業務独占」資格ではありません

選択肢2:不適切

社内検定認定制度により認定を受けた社内資格は、厚生労働大臣が定めた基準に適合する「社内検定」として外部に発信・アピールできますが、厚生労働大臣が認定した独自の「資格制度」そのものとして発信できるわけではありません

選択肢3:不適切

職業能力評価基準における「職務遂行能力」は、仕事を行う上で必要な「知識」や「技能・技術」などの実践的な行動要件を中心に記述されています。動機や人柄、信念、価値観といった個人の性格的特性が記述されているわけではありません

選択肢4:適切

技能五輪国際大会は、参加各国における職業訓練の振興と青年技能者の国際交流・親善、技能尊重の気風醸成を図ることを目的として開催されています

https://shasha-blog.com/2026-9-23

問17

正解:2

選択肢1:不適切

教育訓練休暇給付金(雇用保険の給付制度)の対象となる教育訓練休暇は、就業規則や労働協約などに明確に規定・整備されていることが要件であり、単なる「慣行」での実施では要件を満たしません

選択肢2:適切

教育訓練休暇給付金は、労働者が自発的にキャリア形成のための休暇を取得して教育訓練を受けることを支援する制度であり、事業主や勤務先からの「業務命令」による教育訓練・研修には適用されません

選択肢3:不適切

教育訓練休暇期間中の賃金が「有給(全額または一部支給)」とされている場合、給付金額の調整が行われるか、一定以上の支払がある場合は支給対象外となります

選択肢4:不適切

教育訓練休暇給付金における休暇日数は、制度上定められた一定期間(例えば連続または通算での所定日数以上の取得要件など)を満たす必要がありますが、単に14日以上であれば必ず足りるわけではありません

https://shasha-blog.com/2026-9-25

問18

正解:3

令和6年度仕事と生活の調和推進のための調査研究~キャリア形成と育児等の両立を阻害する要因に関する調査~

選択肢1:適切

報告書によると、育児休業取得前に将来のキャリアプランを明確に持っていた者ほど、復帰後の仕事に対するモチベーションや生活全体の満足度が高い傾向が示されています。(P65)

選択肢2:適切

育休取得前に難易度の高い業務や挑戦的な仕事を経験していた女性は、復帰後に過度なキャリア制限(マミートラック等)を受け入れる割合や自ら「キャリアをセーブする」割合が低い傾向があります。(P64)

選択肢3:不適切

報告書では、35歳以上の女性において「当初描いていたプランどおり、またはそれ以上」と回答した割合は約8割という高水準ではなく、実際には出産・育児に伴うキャリア方針の修正や見直しが生じている実態が示されています。(P60)

選択肢4:適切

育児と仕事の両立が評価にプラスに働いていると感じる理由として、「長時間労働が評価の主軸となっていない職場環境(時間当たりの生産性評価など)」が挙げられています

https://shasha-blog.com/2026-9-27

問19

正解:2

選択肢1:不適切

雇用均等基本調査は、女性労働者の雇用管理状況や育児・介護休業制度の普及・利用状況などを把握するための調査です

選択肢2:適切

毎月勤労統計調査(厚生労働省)は、雇用、給与および労働時間について、全国的変動ならびに都道府県別の変動を明らかにすることを主な目的として行われている調査です

選択肢3:不適切

就業構造基本調査(総務省)は、国民の就業・不就業の構造や実態を5年ごとに詳細に調査する統計です

選択肢4:不適切

労働力調査(総務省)は、我が国の就業者・完全失業者などの就業状態(完全失業率等)を毎月明らかにする調査です

https://shasha-blog.com/2026-9-29

問20

正解:4

選択肢1:適切

終身雇用(長期継続雇用)は、日本の伝統的な雇用慣行・制度の「三種の神器」の一つです

選択肢2:適切

年功序列型賃金(勤続年数や年齢に応じた昇給体系)は、日本の伝統的な労働・賃金慣行の一つです

選択肢3:適切

職能資格制度(職務遂行能力の伸長に応じて格付けする制度)は、日本の企業内で長年広く用いられてきた伝統的な人事処遇制度です

選択肢4:不適切

日本の労働組合組織の大部分は企業ごとに結成される「企業別組合」であり、「産業別組合」を主軸とする欧米等と比較して、日本の伝統的・特徴的な組織形態とは言えません

https://shasha-blog.com/2026-10-1

国家試験 第32回 解説リンク集

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