この記事について
第27回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問:21
正解:4
選択肢1:適切
完全失業率は総務省統計局の「労働力調査」で毎月公表されています。
選択肢2:適切
有効求人倍率は厚生労働省の「一般職業紹介状況」で毎月公表されています。
選択肢3:適切
「賃金構造基本統計調査」は、年齢・勤続年数・職種別などの賃金データを毎年調査・公表しています。
選択肢4:不適切
「就労条件総合調査」は、企業の労働時間制度や定年制、賃金制度などの就労条件の現状を調査するもので、産業別の所定外労働時間を含む総実労働時間(実労働時間数)自体を毎月・毎年継続的に調査・公表しているわけではありません。
産業別の総実労働時間を知りたい場合は「毎月勤労統計調査」が該当します。
問:22
正解:3
選択肢1:適切
記述のとおり
選択肢2:適切
記述のとおり
選択肢3:不適切
OECD諸国についてみると、開業率と労働生産性・賃金上昇には正の相関がみられる。
選択肢4:適切
記述のとおり
問:23
正解:3
選択肢1:適切
労働基準法第9条の「労働者」とは、事業に使用され、賃金を支払われる者を指し、採用選考中の者(まだ雇用契約が成立していない者)は含まれません。
選択肢2:適切
労働組合法の「労働者」には、現に雇用されていない失業者も含まれるとされています。
選択肢3:不適切
職業能力開発促進法第2条では、「労働者」とは「事業主に雇用される者及び求職者」と明記されており、求職者も労働者に含まれます。
選択肢4:適切
休職中であっても、労働契約関係は継続しているため、労働契約法上の「労働者」に含まれます。
問:24
正解:3
選択肢1:適切
最高裁(新日本製鐵事件・平成15年判決)は、就業規則に出向規定があり、労働条件の不利益変更がなく、出向命令が権利濫用でない場合、個別同意なしでも出向命令は有効と判断しています。厚生労働省のガイドラインでも同様の解釈が示されています。
選択肢2:適切
転籍は労働契約の根本的な変更(雇用先の変更)を伴うため、労働者の個別同意が必須です。就業規則の規定だけでは転籍を強制できません。
選択肢3:不適切
在籍出向の場合、出向元企業との労働契約は継続しており、復帰命令は「出向期間終了後の元の職場復帰」を意味します。出向元は労働契約に基づき復帰を命じる権限を有し、原則として同意不要です。ただし、復帰命令が権利濫用(例:不当な配置転換)と認められる場合は例外です。
選択肢4:適切
労働安全衛生法上の責任は、現実に労務の提供を受けている出向先が原則として負います。出向元は労働契約上の安全配慮義務を負いますが、労安衛法の直接の責任主体は出向先です。
問:25
正解:1
選択肢1:不適切
法定休日の労働は、休日労働割増賃金(35%以上)のみが適用されます。時間外労働割増賃金(25%以上)は発生しません。したがって、10時間分すべてに35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
選択肢2:適切
月60時間を超える時間外労働には、大企業・中小企業を問わず50%以上の割増率が適用されます。
選択肢3:適切
「代替休暇制度」により、労使協定を締結すれば、60時間超部分の割増賃金(50%以上分)を有給休暇で代替できます。
選択肢4:適切
家族手当は「カ・ツ・ベ・シ・リ・イチ」の法則に基づき、算定基礎から除外できます。
「カ・ツ・ベ・シ・リ・イチ」の法則とは、主に労働基準法における「割増賃金の算定基礎額」から除外できる賃金項目を覚えるための語呂合わせです。具体的には、次の6つの賃金項目の頭文字を取ったものです。
- カ:家族手当
- ツ:通勤手当
- ベ:別居手当
- シ:子女教育手当
- リ:臨時に支払われた賃金
- イチ:一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
これらの項目は、残業代などの割増賃金を計算する際の基礎額から除外することが法律で認められています。1999年の法改正により「住宅手当」も除外項目に加わりましたが、語呂合わせとしては従来の「カ・ツ・ベ・シ・リ・イチ(ジ)」が広く使われています。
国家試験 第27回 問1〜50解説リンク集
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