第35回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験 解答(問16〜20)
この記事について
「第35回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験」(令和7年12月実施)の解答解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問16
正解:1
選択肢1:適切
年次有給休暇の取得率は、働き方改革関連法の施行(2019年〜)による「年5日の取得義務化」などの影響もあり、2015年以降、連続して上昇傾向にあります。

選択肢2:不適切
年次有給休暇の取得率は、男性・女性ともに上昇傾向にあります。「女性は横ばい」という記述が誤りです。
選択肢3:不適切
企業規模別にみると、一般的に1,000人以上の大企業の方が、中小企業よりも取得率が高くなる傾向にあります。「30〜99人規模の方が高い」という記述は事実と異なります。

選択肢4:不適切
産業別にみると、「製造業」や「医療・福祉」などで取得率が高い。「宿泊業、飲食サービス業」は、人手不足等の影響もあり、相対的に取得率が低い傾向にあります。

問17
正解:3
選択肢1:不適切
「毎月勤労統計調査」によると、2024年の実質賃金は前年に比べて「減少」し、3年連続のマイナスとなりました。名目賃金(現金給与総額)は大幅に増加しましたが、物価の上昇に追いつかなかったためです。
選択肢2:不適切
2024年の正規雇用者数は10年連続で増加しましたが、非正規雇用者数についても人手不足などを背景に「増加」しています。「男女ともに減少した」という記述が誤りです。
選択肢3:適切
「令和7年版男女共同参画白書」によると、週間の就業時間が60時間以上の雇用者割合は、働き方改革の進展などにより10年前(2014年)と比較して男女ともに低下しています。

選択肢4:不適切
雇用人員判断D.I.(ちょっと気になるデータ:ビジネス・レーバー・トレンド 2024年12月号)|労働政策研究・研修機構(JILPT)
日本銀行の「短観(全国企業短期経済観測調査)」によると、雇用人員判断DIはマイナス幅が拡大(不足感が強まっている状態)しており、足元の人手不足感は「感染症拡大前」をも上回る、約33年ぶりの深刻な水準となっています。
問18
正解:2
選択肢1:不適切
雇用保険における「失業」とは、離職し、働く「意思」と「能力」があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態を指します。本人の意思や能力を問わないという記述は誤りです。
選択肢2:適切
2024年10月施行の改正により、自己都合離職であっても、離職前1年以内に教育訓練給付対象の訓練を受講した場合や、離職後に受講する場合などは、給付制限を適用せずに基本手当を受給できる制度が導入されました。
選択肢3:不適切
職場でのパワーハラスメントを理由とした離職は、たとえ自ら退職願を出した場合であっても、客観的な事実に基づき「特定受給資格者(会社都合相当)」として扱われます。そのため、基本手当の給付制限(受給制限)の対象とはなりません。
選択肢4:不適切
離職後に事業を開始(起業)した場合には、一定の要件を満たせば「受給期間の特例」が適用されます。事業に専念している期間は受給期間に算入しない(最大4年間まで延長できる)仕組みがあるため、閉業後に受給できる可能性があります。
問19
正解:3
選択肢1:不適切
2025年4月施行の改正により、子の看護等休暇(「子の看護休暇」から改称)の対象は、「小学校3年生修了まで」に拡大されます。また、行事参加(入学式や卒園式など)も取得理由として認められるようになるため、「小学校就学前まで」「病気・怪我等に限られる」という記述は誤りです。
選択肢2:不適切
所定外労働の制限(残業免除)の対象は、現行では「3歳に満たない子」を養育する労働者ですが、2025年4月の改正により「小学校就学前まで」の子を養育する労働者に拡大されます。「小学校6年生修了前まで」という記述は誤りです。
選択肢3:適切
2025年4月施行の改正により、労働者から家族の介護に直面した旨の申出があった場合、事業主は個別の周知・意向確認を行うことが義務付けられます。これは介護離職を未然に防ぐための重要な措置です。
選択肢4:不適切
2025年4月より「育児時短就業給付」が新設されますが、給付額は「時短勤務中に支払われた賃金額の10%」です。記述の「25%」は誤りです。
問20
正解:3
選択肢1:不適切
障害者雇用率の算定において、分母となる常用雇用労働者数は、原則として週20時間以上の労働者が対象です。週20時間未満の短時間労働者は分母には含めません。
選択肢2:不適切
「重度」の身体障害者または知的障害者を雇用している場合、フルタイム(週30時間以上)であれば1人を「2人」としてカウントします。記述の「1人と換算する」は誤りです。
選択肢3:適切
合理的配慮の提供義務は、障害者本人から「配慮が必要である」旨の意思表明があった場合に生じます。事業主側が一方的に押し付けるのではなく、対話を通じて適切な配慮を決定することが求められます。
選択肢4:不適切
障害者雇用納付金制度の概要|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用納付金の徴収対象となるのは、常用雇用労働者数が「100人を超える」事業主です。法定雇用率を下回っている「全ての事業主」が納付の対象となるわけではありません。
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