第35回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験 解答(問21〜25)
この記事について
「第35回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験」(令和7年12月実施)の解答解説を作成しました。
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問21
正解:4
選択肢1:不適切
こども基本法において「こども」とは、「心身の発達の過程にある者」と定義されており、特定の年齢(18歳など)で一律に区切られていません。これにより、必要に応じて成人後も切れ目のない支援を行うことが可能となっています。
第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。
選択肢2:不適切
こども基本法の基本理念では、こどもの養育は「家庭」を基本として行われ、父母その他の「保護者」が第一義的責任を有するとされています。学校や教師が第一義的責任を負うという記述は誤りです。
第三条 五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
選択肢3:不適切
「こども施策」には、こどもの健やかな成長への支援だけでなく、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じた支援も含まれます。これらを区別するのではなく、一体的に推進することが求められています。
第二条 2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
選択肢4:適切
事業主の責務として、基本理念にのっとり、雇用する労働者の仕事と家庭の両立(ワーク・ライフ・バランス)ができるよう、必要な雇用環境を整備する努力義務が定められています。
(事業主の努力)
第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
問22
正解:2
選択肢1:不適切
設問の記述は、一般的な「大学」の目的(学校教育法第83条)です。専門職大学は「深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させること」を目的としています。
選択肢2:適切
専門職大学では、学問的知見を持つ「研究者教員」と、実務の経験が豊富な「実務家教員」の両方を配置することが義務付けられており、理論と実践をバランスよく学ぶことができます。
選択肢3:不適切
卒業に必要な単位のうち、「3分の1以上」を実習・実技(学外実習を含む)等の授業とすることが定められています。設問の「半数以上」は誤りです。
選択肢4:不適切
専門職大学の卒業生には、「専門職学士」の学位が授与されます。「専門士」は専修学校(専門学校)の専門課程を修了した者に授与される称号です。
問23
正解:1
選択肢1:適切
発達障害による感覚過敏(光や音への過度な反応)への合理的配慮として、本人の特性に合わせてサングラス、耳栓、イヤーマフ(聴覚保護具)などの使用を許可することは、環境調整の具体的な有効例です。
選択肢2:不適切
合理的配慮は、採用時だけでなく入職後であっても、障害があることが判明し本人から申し出があった場合には、継続的に検討・提供する必要があります。知った後も必要ないという記述は誤りです。
選択肢3:不適切
合理的配慮の結果、職務遂行が困難な場合の対応(配置転換など)については、個別の状況に応じて検討されるものであり、一律に「実施しなければならない」と法律で義務付けられているわけではありません。
選択肢4:不適切
「あらゆる場所で自由に」休憩を許可することは、業務運営上、過重な負担(他の従業員への影響や安全確保など)になる可能性があります。合理的配慮は、事業主と労働者の対話に基づき、業務の支障がない範囲で「特定の休憩室を利用する」などの調整を行うのが一般的です。
問24
正解:3
選択肢1:不適切
カスタマーハラスメントとは、顧客等からのクレームのうち「妥当性を欠くもの」や「手段・態様が社会通念上不相当なもの」を指します。正当な理由に基づく適切なクレームは含まれません。
選択肢2:不適切
カスタマーハラスメントの判断基準は、業種、業態、商品・サービスの内容によって異なります。各企業が自社の実態に合わせ、現場の状況に応じた個別の基準やマニュアルを策定することが望ましいとされています。
選択肢3:適切
「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査」において、事案の内容で最も多かったのは「継続的な、執拗な言動(頻繁なクレーム、同じ質問を繰り返す等)」であり、次いで「罵声、大声を出す」などが続いています。

選択肢4:不適切
カスタマーハラスメントは行為者が社外の第三者(顧客等)であるため、自社に従業員がいるパワーハラスメントやセクシャルハラスメントへの措置とは異なる対応が必要です。警察への通報、弁護士との連携、複数人での対応といった外部との連携を含む体制整備が求められます。
問25
正解:4
選択肢1:不適切
ハラスメント被害を受けている部下に対し、被害者側を責めるような言動(セカンドハラスメント)は、メンタルヘルスの悪化を招く極めて不適切な対応です。
選択肢2:不適切
管理職がハラスメントを把握した場合、一人で抱え込まず、本人の同意を得ながら人事部門や社内の相談窓口と連携して組織的に対応する必要があります。
選択肢3:不適切
長時間労働による健康リスクがある場合、部下が多忙を理由に面接を断ったとしても、管理職は安全配慮義務に基づき、業務量の調整や医師による面接指導の調整など、健康を守るための措置を講じる必要があります。
選択肢4:適切
メンタルヘルス不調の早期発見には、管理職が部下の「いつもと違う様子(勤怠、言動、仕事の質の変化など)」にいち早く気付くことが重要であり、これを「ラインによるケア」と呼びます。
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