この記事について

第28回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験の解答解説を作成しました。

解答は出ていますが、解説がなかったので自分で解答解説作成しています。

解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。

1記事5問ずつアップしていこうと思います。

問:16

正解:3

選択肢1:適切
リーマンショック時は約1年で完全失業率が1.5ポイント程度急上昇したが、新型コロナウイルス感染拡大時は雇用調整助成金等の支援策により、リーマンショックほど急激に失業率は上昇しなかった。​

選択肢2:適切
1990年と2020年の比較では、25~34歳の男性雇用者数は100万人以上減少している一方で、同年齢の女性は100万人以上増加しており、65歳以上は男女ともに大幅に増加していることが確認されている。​

選択肢3:不適切
女性の就業率上昇により、M字カーブはむしろ緩和されつつある。特に30代の女性で就業率が上昇し、M字カーブの底が埋まりつつある傾向が指摘されているため、「一層強く表れるようになっている」という記述は誤りである。​

選択肢4:適切
令和元年度の内閣府調査によると、高齢者(60歳以上)の収入を伴う就業希望年齢は「65歳くらいまで」が最多で、次いで「70歳くらいまで」、さらに「働けるうちはいつまでも」と続いているという結果が示されている。

問:17

正解:3

選択肢1:適切
毎月勤労統計調査は、賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的としている厚生労働省の基幹統計調査である。​

選択肢2:適切
令和4年就業構造基本調査 結果の概要
就業構造基本調査には、出産・育児や介護・看護を理由とした離職者数のデータが含まれており、これらの理由による離職状況が報告されている。​

選択肢3:不適切
一般職業紹介状況における充足率は、求人数に対して充足された求人(就職した求人)の割合を指し、求職者数に対する実際に就職した人の割合ではない。求職者数に対する割合は「就職率」である。​

選択肢4:適切
雇用均等基本調査には、女性管理職の割合や男性の育児休業取得率の推移など、男女雇用機会均等に関する報告が含まれる。

問:18

正解:1

選択肢1:適切
労働基準法では使用者が労働者の精神や身体の自由を不当に拘束し、意思に反して強制的に労働させることを禁止している。これは強制労働の禁止に関する規定であり、契約締結時に会社が不当に労働条件に制約をつけることも含まれる。​

選択肢2:不適切
公表することができるとされている。
(改善命令等)

第四十八条の三
③ 厚生労働大臣は、労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項の規定による勧告をした場合において、当該命令又は勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

選択肢3:不適切
男女雇用機会均等法違反と判断された場合でも、事業主が必ずしも当該応募者を採用しなければならないとする法的義務はない。指導や勧告がなされるが、直接の義務化はされていない。​

選択肢4:不適切
高年齢者雇用安定法の継続雇用制度は、希望する高年齢者を原則として再雇用する制度であるが、すべての労働者と必ず再雇用契約を締結しなければならないとはされていない。

問:19

正解:4

選択肢1:不適切
労働基準法上の「賃金」とは、給与、手当、賞与など、名称を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものを指します。これには、基本給、各種手当(通勤手当、住宅手当など)、時間外手当、賞与などが含まれます。

選択肢2:不適切
労働基準法は賃金を原則として通貨で支払うことを定めているが、法令や労使協約などで別段の定めがある場合は現物支給など通貨以外のもので支払うことも認められている。​

選択肢3:不適切
賃金は原則として労働者本人に直接支払わなければならず、未成年者であっても保護者や法定代理人が代わりに賃金を受け取ることはできない。未成年者本人が賃金請求権を有するためである。​

選択肢4:適切
使用者は労働者に対して損害賠償債権を持っていても、一方的に賃金から損害賠償金を控除することは労働基準法上禁止されている。

問:20

正解:3

選択肢1:不適切
労働基準法では、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間と定められており、臨時的な特別の事情があっても月100時間未満が限度であり、月120時間まで時間外労働を行わせることはできない。​

選択肢2:不適切
期間の定めのない労働契約において、使用者が労働者を解雇する場合には少なくとも30日前に予告しなければならず、2週間の予告をおけば自由に解雇できるという規定はない。​

選択肢3:適切
労働基準法第16条では、違約金制度や損害賠償額予定の制度を禁止しており、使用者が労働契約の不履行に対して違約金を定めることは許されていない。​

選択肢4:不適切
労働基準法第18条で使用者が労働契約に付随して強制的に貯蓄の契約をさせたり、貯蓄金を管理することは禁止されている。労使協定を締結し所轄労働基準監督署に届出れば一定の場合は例外的に可能であるが、一方的に賃金から強制的に貯蓄させることは許されない。

2級技能士 解説リンク集

この記事が良いと思ったら
↓❤️クリックをお願いいます。ブログ運営の励みになります。