過去問関係

第30回 国家資格キャリアコンルタント試験 学科試験 解答(問16〜20)

この記事について

第30回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。

過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。

解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。

1記事5問ずつアップしていこうと思います。

設問:16

正解:2

データブック国際労働比較2024|労働政策研究・研修機構 (JILPT)

日本の女性の年齢階級別労働力率の特徴として、一般的に「M字カーブ」が知られている。これは20代後半から30代前半にかけて労働力率が低下し、子育て期を経て40代半ばで再び労働力率が上昇するため、労働力率の曲線がアルファベットの「M」字に似ていることによる。近年、このM字カーブは浅くなり、台形に近づきつつあるが依然として存在している。

※L字カーブとは、女性の年齢階級別の正規雇用比率を示すグラフで、20代後半をピークにその後は右肩下がりで低下していく形状を指します。これは、女性が出産・育児などのライフイベントによって一度職場を離れ、正社員としての再就職が難しい現状を表しています。L字カーブは、内閣府の有識者懇談会「選択する未来2.0」で問題提起されており、近年はM字カーブが解消しつつあるものの、L字カーブの解消は依然として大きな課題とされています。

設問:17

正解:3

選択肢1:不適切

図3-1 労働力率、就業率|早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)

日本の就業率は2000年代後半以降、女性の労働参加増加などによりむしろ上昇傾向にある。

選択肢2:不適切

2-3. 65歳以上男性の労働⼒率|データブック国際労働比較2024

2022年の65歳以上男性の労働力率は、韓国より低いがアメリカ、カナダ、フランス、ドイツより高い。

選択肢3:適切

2-3. 65歳以上男性の労働⼒率|データブック国際労働比較2024

1985年と2022年を比較すると、日本の65歳以上男性の労働力率は減少しており、他国は増加している。

EU諸国では、経済不況や若年失業者の増加により、1980年代に早期退職制度が定着したことも高齢者の労働力率が低い一因である。しかし、近年は、高齢化の進展により、社会保障制度の担い手を確保する必要性から、高齢者の雇用促進が政策課題となっている。日本の場合、他国と異なる点として、引退すべきであると考えられている年齢が高いことが挙げられる。高齢者の労働意欲は高く、これが高齢者の労働力率を引き上げているひとつの要因となっている。

選択肢4:不適切

2−5 就業率|データブック国際労働比較2022|JILPT

2022年の日本の就業率は、ドイツ、フランス、アメリカ、イギリスと比べ高い。

2020 年の日本の就業率は男女計が 77.3%で、イギリス(75.3%)、ドイツ(76.2%)と同水準であり、アメリカ(67.1%)、フランス(65.3%)を上回っている。

設問:18

正解:2

令和6年度労働経済の分析

選択肢1:不適切

2023年の我が国の労働力をみると、就業者は約6,740万人であり、就業率は約6割となっ ている。

男女別にみると、就業率については、男性は約7割、女性は約5割となっており、女性においては非労働力人口が男性に比べて1,050万人ほど多い状況である。(P20)

選択肢2:適切

女性の非労働力人口をみると、働く希望はあるが求職活動はしていない就業希望者は完全失業者(約70万人)の2.2倍の約160万人となっており、女性においては、就業を希望している者のうち、多くが求職活動まで至ってい ないことが示唆される。(P20)

選択肢3:不適切

正規雇用労働者数については、女性を中心に2015 年以降は増加傾向で推移している。(P24)

選択肢4:不適切

非正規雇用労働者数は、経済社会活動が活発化する中で、男女ともに増加した。(P24)

設問:19

正解:2

選択肢1:不適切

労働力人口比率とは、生産年齢人口(通常15歳以上)に占める労働力人口の割合であり、全人口ではない。

選択肢2:適切

完全失業率は、労働力人口に占める完全失業者の割合で定義されている。

選択肢3:不適切

完全失業者は15歳以上の人口のうち、仕事をしていないだけでなく、すぐに仕事に就ける状態にあり積極的に求職活動を行っている人を指す。

選択肢4:不適切

非労働力人口は、15歳以上で仕事をしていない人だけでなく、「15歳以上人口のうち、労働力人口以外の人口」のことである。

設問:20

正解:4

選択肢1:適切

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れた際、「不合理な待遇の禁止」などの措置について速やかに説明する義務がある。

選択肢2:適切

事業主は、短時間・有期雇用労働者から求めがあった場合、通常の労働者との待遇差の内容や理由について説明しなければならない。

選択肢3:適切

事業主は、短時間・有期雇用労働者からの相談に応じる体制を整える義務がある。

選択肢4:不適切

短時間・有期雇用管理者(厚労省HP)

全ての事業所ではなく、常時10人以上であり、義務ではなく、努力義務となっている。

令和2年4月1日に施行されたパートタイム・有期雇用労働法第17条では、パートタイム労働者・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、パートタイム・有期雇用労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと規定しています。

国家試験 第30回 解説リンク集

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