この記事について
第30回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしていこうと思います。
設問:21
正解:4
選択肢1:不適切
使用者は産後6週間を経過しない女性労働者を就業させてはならず、また6週間以内に出産予定の女性労働者も本人が休業を請求した場合は就業させてはならない(労働基準法第65条)。
選択肢2:不適切
賃金は毎月1回以上通貨で支払うことが基本だが、労働者本人の同意なく銀行振り込みにすることはできない。
選択肢3:不適切
試用期間中であっても14日を超えた場合は解雇予告が必要で、解雇予告手当の支払いも義務付けられている。
選択肢4:適切
労働基準法上の管理監督者は、時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金支払いの規定が適用されない。
設問:21
正解:1
選択肢1:適切
労働基準法第65条では、産前休業について「出産予定日の6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性労働者が本人の請求により休業する場合に限り、使用者は就業させてはならない」と規定しており、本人の請求がなければ就業させても差し支えないとされている。
選択肢2:不適切
賃金の支払いは原則通貨で毎月1回以上だが、銀行振込みは労働者の同意が必要であり、同意なく勝手に振込むことはできない。
選択肢3:不適切
試用期間中であっても14日を超える場合は、解雇予告が必要。予告をしない場合は、解雇予告手当を支払わなければならず、どちらもなく即時解雇はできない。
選択肢4:不適切
管理監督者は時間外労働、休日労働の割増賃金支払いが除外されるが、深夜労働の割増賃金は適用され支払い義務がある。
つまり、管理監督者は時間外と休日は割増賃金免除であるが、22時~5時の深夜労働に対しては割増賃金が必要で、法律上明確に定められている。
設問:22
正解:4
選択肢1:不適切
65歳を超える者は雇用保険の被保険者対象となる場合があり、一律で適用除外ではない。近年は65歳以上の労働者も雇用保険に加入可能である。
選択肢2:不適切
求職者給付の基本手当の所定給付日数は、離職理由にも影響される。例えば自己都合退職と会社都合退職では給付日数が異なる。
選択肢3:不適切
教育訓練給付は労働者の主体的な能力開発を支援する制度であり、事業主に対する助成制度ではない。
選択肢4:適切
離職後に事業を開始した場合でも、特定の条件下でその期間を基本手当の受給期間に算入しない特例があり、最大3年間という期間制限が設定されている。
設問:23
正解:3
選択肢1:不適切
判例によると、労働者が年次有給休暇を利用する際に使用者に対して利用の目的を明示する義務はなく、労働者の自由に認められている(最高裁昭和48年3月2日判決など)。
選択肢2:不適切
労働者が業務の正常な運営を妨げる目的で全員一斉に休暇を取る行為は、正当な年次有給休暇の権利の行使とは認められず、公序良俗に反し無効とされる可能性がある(最高裁平成元年12月14日判決)。
選択肢3:適切
年次有給休暇は2年間の消滅時効が適用され、付与日から2年以内であれば行使可能である(労働基準法第115条)。
選択肢4:不適切
1日の所定労働時間が3時間未満の短時間労働者にも年次有給休暇は付与される(労働基準法に基づき短時間労働者にも比例付与される)。
設問:24
正解:1
文部科学省『生徒指導提要』2022年12月(第1.0.1版)
選択肢1:不適切
文部科学省「生徒指導提要(改訂版)令和4年版」では、生徒指導とキャリア教育は相補的な関係にあり、教育全体の一体的推進が重要とされている。両者の独自性を尊重しつつも、個別に分離して取り組むべきではないと示されているため、この記述は不適切である。
生徒指導と同様に、児童生徒の社会的自己実現を支える教育活動としてキャリア教育が あります。生徒指導を進める上で、両者の相互作用を理解して、一体となった取組を行う ことが大切です。(P15)
選択肢2:適切
キャリア教育は、これまでの教科の学びや体験活動を振り返り、教育全体の中で自己の将来や社会とのかかわりにつなげることが求められている。
キャリア教育を 学校教育全体で進めるという前提の下、これまでの教科の学びや体験活動等を振り返るな ど、教育活動全体の取組を自己の将来や社会につなげていくことが求められています。(P15)
選択肢3:適切
いじめや暴力行為などへの対応において、生徒指導とキャリア教育が深く関連しており、自己の生き方や将来の目標を見つめることが重要とされている。
いじめや暴力行為などの生徒指導上の課題への対応においては、児童生徒の反省だけで は再発防止力は弱く、自他の人生への影響を考えること、自己の生き方を見つめること、 自己の内面の変化を振り返ること及び将来の夢や進路目標を明確にすることが重要です。 したがって、生徒指導とキャリア教育は、深い関係にあると言えます。(P16)
選択肢4:適切
生徒が主体的に進路を選択できるよう、学校全体の教育活動を通じて計画的な進路指導を行い、キャリア教育の一部として含まれているとされる。
進路指導については、「その中で、生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択する ことができるよう、学校の教育活動全体を通じ、組織的かつ計画的な進路指導を行うこ 第 1 章 生徒指導の基礎 16 と。」(中学校)とあります。つまり、キャリア教育の中に進路指導が包含されており、高 等学校の学習指導要領にも同様の内容が示されています。(P15、16)
【参考】文部科学省「生徒指導提要(改訂版)」令和4年版
設問:25
正解:4
【総則編】高等学校学習指導要領(平成30年告示〉解説(令和6年12月一部改訂)
総合的な探究の時間は「探究の見方・ 考え方を働かせ,横断的・総合的な学習を行うことを通して,自己の在り方生き方 を考えながら,よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力」を育成する ことを目指すものである。(P81)
選択肢1:不適切
キャリア教育は生徒の職業観や進路選択を支援する教育であるが、この記述のような資質・能力の育成を主目的とはしていない。
選択肢2:不適切
進路指導は生徒の具体的な進路決定を支援する活動であり、横断的・総合的な学習の枠組みとしては位置付けられていない。
選択肢3:不適切
「総合的な学習の時間」は中学校などの教育課程に設けられる教育活動であり、高等学校の学習指導要領の該当部分ではない。
選択肢4:適切
「総合的な探究の時間」は平成30年改訂の高等学校学習指導要領において、自己の在り方や生き方を考え、課題発見・解決能力を育成するために新たに設定されたものである。
【参考】
文部科学省「高等学校学習指導要領(平成30年告示)」
国家試験 第30回 解説リンク集
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