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労災の傷病手当金と健康保険の傷病手当金の違い
労災保険と健康保険の傷病手当金は、支給対象・支給条件・金額・期間などに明確な違いがあります。以下に主な違いをまとめます。
1. 支給対象となる原因
制度 | 支給対象となる原因 |
---|---|
労災保険 | 業務上または通勤中のケガや病気 |
健康保険 | 業務外のケガや病気 |
- 労災保険は、仕事中や通勤途中の事故・災害が原因の場合に適用されます。
- 健康保険の傷病手当金は、私生活中のケガや病気など、業務外の事由が対象です。
2. 支給される金額
制度 | 支給額の計算方法 |
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労災保険 | 給付基礎日額の60%(休業補償給付)+20%(特別支給金)=合計80% |
健康保険 | 標準報酬日額の2/3(約67%) |
- 労災保険の方が支給割合が高く、合計で日額の80%が支給されます。
- 健康保険の傷病手当金は、直近12か月の標準報酬月額の2/3が支給されます。
3. 支給期間
制度 | 支給期間 |
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労災保険 | 治療終了日(症状固定日)まで。長期の場合は年金に切替も |
健康保険 | 支給開始日から最長1年6か月 |
4. 支給要件・申請先
- 労災保険:業務災害や通勤災害で4日以上仕事を休む場合に、労働基準監督署へ申請。
- 健康保険:業務外の傷病で4日以上連続して休業し、給与が支給されない場合に健康保険組合等へ申請。
5. 両方の併用はできる?
原則として、同じ傷病について両方から同時に給付を受けることはできません。
労災が適用される場合は労災保険が優先されます。
まとめ
- 労災保険の休業補償給付は、仕事や通勤中のケガ・病気が対象で、給付基礎日額の80%が支給され、治療が終わるまで補償されます。
- 健康保険の傷病手当金は、業務外のケガ・病気が対象で、標準報酬日額の2/3が最長1年6か月支給されます。
- 両制度は支給対象や金額、期間が異なり、原則として併用はできません。
それぞれの制度の違いを理解し、状況に応じて適切に申請することが大切です。
特別支給金とは
特別支給金とは、労災保険の基本給付に上乗せして支給される給付金です。業務上や通勤途中の事故・病気・障害・死亡などで労災保険の支給要件を満たす場合、基本給付と同時に支給され、被災労働者やその遺族の生活を総合的にサポートすることを目的としています。
主な特徴
- 労災保険給付に「上乗せ」して支給
労災保険の基本給付(例:休業補償給付、障害補償給付など)に加えて支給されます。たとえば、休業の場合は給付基礎日額の60%(休業補償給付)に加え、20%(休業特別支給金)が支給され、合計で80%となります。 - 福祉的性格が強い
社会復帰促進等事業の一環として、被災者や遺族の生活を守るための福祉的な給付です。 - 損益相殺の対象外
他の保険(自賠責保険等)や損害賠償と調整されず、全額受け取れます。
支給の種類と金額例
特別支給金は9種類あり、代表的なものは以下の通りです。
種類 | 支給内容・金額例(2025年時点) |
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休業特別支給金 | 休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の20% |
障害特別支給金 | 障害等級に応じて一時金(例:1級342万円) |
障害特別年金 | 障害等級1~7級の場合、年金として支給 |
障害特別一時金 | 障害等級8~14級の場合、一時金として支給 |
遺族特別支給金 | 一時金300万円(人数で按分の場合あり) |
遺族特別年金 | 遺族の人数等に応じて年金支給 |
遺族特別一時金 | 算定基礎日額の1000日分など |
傷病特別支給金 | 傷病等級1級114万円など |
傷病特別年金 | 等級に応じて年金支給 |
支給要件
- 労災保険給付の要件を満たしていれば、原則として特別支給金も同時に受給できます。
- ただし、療養給付(無料治療のみ)だけの場合は、特別支給金は支給されません。
まとめ
特別支給金は、労災保険の基本給付に加えて支給される福祉的な給付金で、被災者や遺族の生活保障を強化する役割を持っています。
損害賠償請求や他の保険給付と調整されず、全額受け取れるのが特徴です。