この記事について
パッっと説明を聞くだけでは、何が変わったかわからなかったので調べてまとめました。
もっとわかりやすく、整理したものを提供してもらいたいですね。
誰かに説明してもらわないと分からない制度って、誰のための制度なんだろう、と考えてしまいます。
育児休業「延長開始日の柔軟化」で何が変わったのか
以前の制度(改正前)と法改正後(現在)の違い・ポイントをわかりやすくまとめます。
改正前(以前)
育児休業の延長(1歳→1歳6ヶ月、1歳6ヶ月→2歳)は
「子どもが1歳になる日」「1歳6ヶ月になる日」以外で延長を始めることができませんでした。
例
1歳の誕生日で「保育園に入れない」などの理由がある場合、そのタイミングで一度にまとめて延長申請し、まとめて延長開始。
夫婦で交代取得したい場合も、延長開始日は「1歳」や「1歳6ヶ月」に揃える必要がありました。
改正後(現在)
延長開始日が柔軟になり、「1歳~1歳6ヶ月」や「1歳6ヶ月~2歳」の間なら、理由があるタイミングで育児休業の延長・分割取得・交代取得ができるようになりました。
例
1歳1ヶ月時点で保育園に入れないことが分かった→そのタイミングで延長申請が可能。
1歳2ヶ月から夫が取得・1歳4ヶ月から妻が交代して取得…など、夫婦で交互に取る場合の日付設定がしやすくなった。
延長理由(例:保育園に入れない等)が生じた時点ですぐ申請・取得できる。
簡単な違いのまとめ
改正前 | 改正後(現在) | |
---|---|---|
延長開始日 | 「1歳」「1歳6ヶ月」に限定 | 1歳~1歳6ヶ月、1歳6ヶ月~2歳の間で柔軟に選べる |
夫婦交代や分割 | 日程調整が難しかった | 夫婦で交互に・分割して取りやすくなった |
延長理由 | 決まった日だけ判定 | 期間中いつでも判定・申請OKになった |
ポイント
- 「いつでも延長OK」ではないが、1歳以降も理由が生じたタイミングごとに手続きできるようになったため、
- ライフスタイルや家庭の事情に合わせて、取得開始日をよりきめ細かく調整できる制度に変わりました。
改正の本質は「取得の時期を家族ごとに柔軟に選べるようになったこと」です。
育児休業そのものの期間や延長理由は大きく変わっていません。