過去問関係

第34回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験 解答(問21〜25)

この記事について

「第34回 キャリアコンサルティング技能検定2級 学科試験」(令和7年6月実施)の解答解説を作成しました。

過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。

解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。

1記事5問ずつアップしています。

問:21

正解:2

選択肢1:不適切

生徒指導は学級活動やホームルーム活動だけでなく、学校教育活動全体を通じて行われるものです。また、「キャリア・パスポート」などはキャリア教育の一環であり、生徒指導の全体像を表すものではありません。

選択肢2:適切

「生徒指導提要」では、生徒指導の意義として、児童生徒が自己のよさや可能性に気づき、伸ばし、社会的資質・能力を身に付けることを支援する働きであると明記されています。

選択肢3:不適切

生徒指導提要では、チーム学校としての連携・協働が強調されており、チームとして機能することが重要です。個々がバラバラに対応するのは適切ではありません。

選択肢4:不適切

生徒指導とキャリア教育は相互に関連し合いながら一体的に推進することが求められており、区別して個別に取り組むものではありません。

問:22

正解:1

中学校学習指導要領(平成29年告示)では、

生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の充実を図ること

と明記されています。

  • 「自己の将来」…生徒が学ぶことと自分の将来とのつながりを意識すること
  • 「社会的・職業的自立」…キャリア教育の目的
  • 「特別活動」…キャリア教育の要として位置付け

問:23

選択肢1:不適切

職場復帰支援の流れは、厚生労働省のガイドライン等に基づき、一般的に以下の5つのステップで進められます。

  1. 休業開始および休業中のケア
     従業員が休職に入った段階で、安心して療養できるようサポートや情報提供を行います。
  2. 主治医による職場復帰可能の判断
     治療が進み、主治医が職場復帰可能と判断するかどうかを確認します。
  3. 職場復帰の可否の判断および職場復帰支援プランの作成
     会社側で従業員の回復状況や職場環境を踏まえ、復帰が可能かどうかを総合的に判断し、支援プランを作成します。
  4. 最終的な職場復帰の決定と職場復帰
     関係者間で最終的な復帰の可否を決定し、実際に職場復帰します。
  5. 職場復帰後のフォローアップ
     復帰後も定期的に面談や業務調整などを行い、安定した就労継続を支援します。

この5ステップで、従業員の心身の状態や職場環境に配慮しながら、段階的かつ計画的に職場復帰を進めることが推奨されています。

選択肢2:不適切

主治医は必ずしも職場の状況や業務内容を熟知しているわけではなく、産業医と主治医が連携して復職判断を行うことが重要です。

選択肢3:不適切

事業場の規模にかかわらず、職場復帰支援は必要です。

選択肢4:適切

手引きでは、試し出勤制度(リワーク)導入時には、処遇や災害発生時の対応などを事前に労使で十分検討し、ルール化しておくことが必要とされています。

プラス1点のポイント

厚生労働省などが示すメンタルヘルス対策の基本的枠組み

一次予防(予防・未然防止)
 メンタルヘルス不調を未然に防ぐための取組み(ストレスマネジメント研修、職場環境改善など)

二次予防(早期発見)
 メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う取組み(相談体制の整備、ストレスチェック、産業医面談など)

三次予防(職場復帰支援・再発予防)
 メンタルヘルス不調となった従業員の職場復帰支援や再発防止のための取組み(復帰プログラム、業務調整、フォローアップなど)

問:24

正解:4

選択肢1:適切

「時間外・休日労働時間」とは、労働基準法で定める法定労働時間(原則1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた時間(=時間外労働)および、法定休日に労働させた時間(=休日労働)の合計を指します。

具体的には、

  • 時間外労働:1日8時間、1週40時間を超えて働いた時間
  • 休日労働:法定休日(週1日または4週4日)に労働した時間

これらを合算したものが「時間外・休日労働時間」となります。
なお、法定外休日(会社が独自に定めた休日)に働いた場合でも、週40時間を超えた分は時間外労働に含まれます

選択肢2:適切

時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として「月45時間・年360時間」です。
臨時的な特別の事情がある場合(特別条項付き36協定)でも、時間外労働が年720時間以内、かつ時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内などの制限があります。

選択肢3:適切

労働安全衛生法および関連ガイドラインにより、

  • 時間外・休日労働時間が月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が面接指導を申し出た場合

事業者には医師(産業医)による面接指導を実施する義務があります。

この面接指導は、長時間労働による健康障害を未然に防ぐための重要な措置です。

選択肢4:不適切

特別条項付き36協定を締結した場合でも、時間外労働と休日労働の合計は「月100時間未満」が上限です。月100時間を超えることはできません。

問:25

正解:2

選択肢1:適切

ストレスチェック制度の主な目的は、労働者が自分のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調の一次予防(未然防止)を図ることです。

選択肢2:不適切

高ストレス者と判定された労働者が医師の面接指導を受けることは「義務」ではありません。
本人が希望して申し出た場合に限り、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。
したがって、「高ストレス状態と判定された労働者は必ず面接指導を受けなければならない」という記述は誤りです。

選択肢3:適切

医師による面接指導では、本人が自覚していない心身の不調やストレス要因を客観的に評価できるため、気づきを得るきっかけになります。

選択肢4:適切

2015年12月から、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年1回以上のストレスチェック実施が義務付けられています。就業規則に明記された事由に限定されます。
規則に規定されていない事由での処分は、原則として無効とされています。

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