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【FP試験】相続時精算課税制度について

FP2級試験の相続の項目で出てくる、相続時精算課税制度について、テキストではよくわからなかったので調べました。

相続時精算課税制度とは

 原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
 その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
 なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。

 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
 その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。また、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、「暦年課税(注)」へ変更することはできません。

(国税庁HPより)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
試験でのポイン
  • 60歳以上の親や祖父母から、20歳以上の子どもへ贈与する時には、2種類の方法がある。1つは普通の贈与税で計算する方法(歴年課税)。もう一つが、相続時精算課税制度を使って計算する方法。このうちどちらかを選択できる。
  • 贈与者ごとに歴年課税or相続時精算課税を選択可能
  • 相続時精算課税を選択した場合、2500万円までの控除がされるが、それを超える贈与の場合、一律20%課税される。
  • 1年間2500万円ではなく、通年で2500万円
  • 歴年課税の基礎控除110万円控除の対象外となる
  • 相続時精算課税を選択すると、歴年課税への変更は不可。逆の歴年課税から相続時精算課税への変更は可能。
  • 相続発生時、一度相続時精算課税の対象となった財産も含めて相続税の計算がされ相続税額が算出される。そこから、すでに支払い済みの贈与税額が控除される。ちなみに、相続税の計算がされる際の相続時精算課税対象財産の評価計算は、贈与時の価格が採用される。

このあたりは、教育資金の一括贈与や配偶者控除、直系尊属からの住宅取得資金の贈与などどからめて出題されるので、しっかりとした整理が必要になってくると思います。