セクハラ禁止の根拠法令
セクハラ禁止の根拠法令は、主に「男女雇用機会均等法(男女雇用機会均等の確保等に関する法律)」第11条1項です。
この条文では、事業主に対して職場における性的な言動によって労働者が労働条件で不利益を受けたり、就業環境が害されることがないように防止措置を講じる義務が定められています。
また、厚生労働省の指針で具体的な防止措置の内容が示されています。セクハラは刑事・民事の責任対象ともなり得ます。
パワハラ禁止の根拠法令
パワハラ禁止の根拠法令は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(通称:労働施策総合推進法)第30条の2です。
この法律は、2020年6月に施行され、大企業は同年から、中小企業も2022年4月からパワハラ防止措置の義務を負っています。
法律上でパワハラの定義が明確にされ、事業主には職場でのパワハラの防止や相談対応の体制整備などが義務付けられています。