雇用保険の給付制限
雇用保険の給付制限とは、自己都合退職などの場合に、失業給付(基本手当)を受け取るまでに一定期間、給付が制限される期間のことです。
2025年4月の雇用保険法改正により、主な変更点は以下のとおりです。
- これまで自己都合退職の場合の給付制限期間は「2か月」だったが、「1か月」に短縮された。
- 給付制限期間は、7日間の「待機期間」に続くもので、給付開始が遅れる期間のこと。
- ただし、過去5年以内に3回以上自己都合退職を繰り返している場合は、3か月の給付制限が適用される。
- 離職前1年以内に教育訓練を受けているなど一定の条件を満たす場合は、給付制限が免除され、すぐに給付を受けられる。
- これにより、自己都合退職者の失業保険受給が早まり、経済的な負担軽減とスムーズな再就職活動の促進が期待されている。
要するに、失業給付の開始が遅れる一定の期間がある仕組みを指し、最近はその期間の短縮や制限免除の措置が取られています。