プラス1点の知識

派遣労働者と請負労働者の違い

派遣労働者と請負労働者の違いは、主に「契約の目的」「指揮命令権の所在」「労働法の適用範囲」「契約期間」などにあります。

主な違いのポイント

  • 契約の目的
    • 派遣労働者は「労働力の提供」が目的で、派遣元の会社と雇用契約を結び、派遣先の指揮命令のもとで働きます。
    • 請負労働者は「仕事の完成(成果物の納品)」が目的で、請負会社と請負契約を結び、請負会社の指揮命令で作業を行い、発注先の指揮命令は受けません。
  • 指揮命令権の所在
    • 派遣労働者は派遣先企業の指揮命令下で働きます。
    • 請負労働者は請負会社の指揮命令下で働き、発注企業から直接指示は受けません。
  • 労働法の適用
    • 派遣労働者には労働基準法などの労働法が適用されます。
    • 請負労働者は労働法の対象外であり、雇用契約ではなく請負契約であるため労働法は適用されません。
  • 契約期間
    • 派遣は一般的に数ヶ月単位で契約され、最大3年の期間制限があります。
    • 請負は成果物の納期に応じて契約期間が設定され、法的な期間制限はありません。
  • 報酬の支払形態
    • 派遣は労働時間に応じて報酬が支払われます(時給制など)。
    • 請負は成果物の完成に対して報酬が支払われ、作業時間は考慮されません。

これらの違いにより、派遣労働者は派遣先での労働指揮を受けながら働く「労働者」としての位置づけであり、請負労働者は独立した事業者として成果物の提供を約束する形態になります。

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