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雇用保険・健康保険の育児関係給付金まとめ

雇用保険・健康保険の育児関係給付金まとめ

給付金が雇用保険からなのか、健康保険からなのか、混同するのでまとめました。

雇用保険から支給される給付金

  • 育児休業給付金
    • 雇用保険の被保険者である労働者が育児休業を取得した場合に支給。
    • 支給額:休業開始時賃金日額の67%(最初の180日間)、その後は50%。
    • 支給期間:原則として子が1歳になるまで(一定条件で最長2歳まで延長可)。
  • 出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)
    • 雇用保険の被保険者が「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得したときに支給。
    • 支給額:賃金日額の67%、最大4週間分。
  • 出生後休業支援給付金(2025年4月~)
    • 夫婦がともに14日以上育児休業を取得した場合、子の出生後8週間以内の最大28日間について「育児休業給付金+α」として約13%の追加給付(合計約80%)。

健康保険から支給される給付金(出産関連)

  • 出産手当金
    • 被保険者が出産のために仕事を休み、賃金が支払われない期間に支給。
    • 支給額:標準報酬日額の約2/3。
    • 支給期間:出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産日の翌日以降56日目まで。
  • 出産育児一時金
    • 被保険者が出産したとき、一児につき一時金(原則50万円)が支給。
    • 非課税。

ポイントと違い

区分給付金名支給元対象支給タイミング・内容
雇用保険育児休業給付金雇用保険育児休業休業中、月単位で(賃金日額の67%/50%)
雇用保険出生時育児休業給付金雇用保険パパ育休産後8週間以内の取得時(67%)
雇用保険出生後休業支援給付金雇用保険夫婦両方取得出生後8週以内夫婦取得で追加給付(+13%、合計約80%相当)
健康保険出産手当金健康保険出産産前産後の休業中(賃金の2/3相当)
健康保険出産育児一時金健康保険出産出産時(原則50万円/児)

要点まとめ

  • 育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金は「雇用保険」
  • 出産手当金・出産育児一時金は「健康保険」
  • 育児休業中は雇用・健康両保険料が免除されるが、実際の給付金はそれぞれ別の保険から支給される

このように、どの場面でどの給付金が受け取れるかを把握することが、育児休業の計画や家計管理に役立ちます。

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