プラス1点の知識

【まとめ】労働時間について

この記事について

労働時間のところは、数字がたくさん出てきて混乱してしまいやすいので、整理しました。

法定労働時間

1日8時間、1週間40時間が上限とされ、これを超えて労働させてはいけません(労働基準法第32条)。

例えば、始業9時・終業18時(休憩1時間)の場合、労働時間は8時間となります。

例外として、商業・映画・演劇・保健衛生・接客娯楽業等で常時10人未満の事業場は「1日8時間・週44時間」まで認められています。

所定労働時間

会社が就業規則や雇用契約で定める労働時間であり、原則として法定労働時間の範囲内で定めます。

休憩時間

労働時間が6時間を超える場合は45分以上8時間を超える場合は1時間以上の休憩を、途中で与える必要があります。

休日

毎週少なくとも1日の休日、または4週間で4日以上の休日を与える必要があります。

時間外労働(残業)

法定労働時間を超えて労働させる場合、会社は「36(サブロク)協定」の締結が必要です。

時間外には割増賃金の支払いが必要となります。

時間外労働の上限は「原則月45時間・年360時間」ですが、特別条項付き協定では「月100時間未満・年720時間以内」まで可能です。

労働基準法における労働時間の区分まとめ

区分内容・定義上限規制条件・備考
法定労働時間労働基準法で定められた上限1日8時間・週40時間例外で一部業種は週44時間
時間外労働(通常の上限)法定労働時間を超える労働原則:月45時間・年360時間36協定(サブロク協定)の締結・届出が必須
特別な場合の時間外労働時間特別条項付き36協定による一時的な上限引き上げが可能年720時間以内
単月100時間未満
連続2~6か月平均80時間以内
月45時間超の適用は年6回まで
業務繁忙など特別の事情が必要
協定書に特別条項を追加記載
  • 法定労働時間…基本的な上限です。これを超える場合「時間外労働」となります。
  • 通常の時間外労働…36協定を結んだうえでの上限です。
  • 特別な場合の時間外労働…一時的に認められる例外ですが、厳しい上限や回数制限があります。

各規定は遵守が事業者に義務付けられており、違反時は罰則等の対象となります。

用語の違い

種類定義
法定労働時間労基法で定められた上限(1日8時間・週40時間)
所定労働時間就業規則などで会社が定めた勤務時間(法定内で自由設定)
実労働時間実際に労働した時間(休憩を除く)
拘束時間始業から終業まで(休憩含む)

違反した場合のペナルティ

労働基準法違反として、雇用主に罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されることがあります。

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