この記事について
第26回 国家資格キャリアコンサルタント試験 解説を作成しました。
過去問を解いた際に調べたこと内容を記入しています。
解答は自分で調べたので、間違いがあるかもしれません。
間違え等を見つけた場合は、お知らせください。
1記事5問ずつアップしています。
問:26
正解:2
選択肢1:不適切
雇用保険は政府が管掌する「強制加入」の公的保険制度です。事業主は、一定の条件を満たす労働者を雇用した場合、必ず雇用保険に加入させる義務があります。
選択肢2:適切
雇用保険制度における「雇用保険二事業」とは、「雇用安定事業」と「能力開発事業」です。雇用安定事業は失業の予防や雇用機会の増大、能力開発事業は労働者の能力向上・教育訓練の支援などを目的としています。
選択肢3:不適切
育児休業給付は雇用保険から支給されますが、出産手当金は健康保険から支給される給付です。両者の財源・制度が異なります。
選択肢4:不適切
日雇労働者も一定の条件を満たせば「日雇労働被保険者」として雇用保険の被保険者になることができます。
問:27
正解:1
選択肢1:不適切
インターンシップに該当するのは「タイプ3(汎用型能力・専門活用型)」と「タイプ4(高度専門型)」のみです。
選択肢2:適切
タイプ3のインターンシップで取得した学生情報は、広報活動や採用選考活動の開始時期以降に使用可能とされています。
選択肢3:適切
インターンシップを含むキャリア形成支援は、企業等の場における学生への教育活動と位置付けられています。特にタイプ3・4では就業体験を通じた能力評価が目的とされています。
選択肢4:適切
タイプ4「高度専門型インターンシップ」は、大学と企業が連携して実施するプログラムであり、就業体験が必須要件とされています。
問:28
正解:2
選択肢1:適切
第5款 生徒の発達の支援の、1 生徒の発達を支える指導の充実において、「生徒が,学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら,社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,特別活動を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて,キャリア教育の充実を図ること。」と明記されています。
選択肢2:不適切
指導要領では、キャリア教育は「特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて」全体を通して実施されるものであり、週1時間など特定の時間枠を設けて行うものではありません。
選択肢3:適切
明記されています。選択肢1参照。
選択肢4:適切
明記されています。選択肢1参照。
問:29
正解:1
選択肢1:不適切
中学校では、進路指導やキャリア教育の専任教員がすべての学校に配置されているわけではありません。また、専任教員が授業を持たず進路指導・キャリア教育だけに専念する体制も一般的ではありません。進路指導主事や主幹教諭が担当する場合もありますが、多くの教員が校務分掌の一つとして役割を分担しながら進めています。
選択肢2:適切
進路指導やキャリア教育は校務分掌の一つとして、教員間で役割分担されて実施されています。
選択肢3:適切
進路指導主事や主幹教諭が中心となって進路指導・キャリア教育を担うことが制度上定められています。
選択肢4:適切
職業安定法第27条により、学校長が公共職業安定所長と協議の上、職業紹介等の業務の一部を分担することができます。
問:30
正解:3
選択肢1:適切
カスタマーハラスメントが具体的出来事として新たに追加されました。
選択肢2:適切
「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」も新たに追加されています。
選択肢3:適切
今回の改正では、「悪化前おおむね6か月以内に『特別な出来事』がなくても、『業務による強い心理的負荷』があれば悪化した部分について業務起因性を認める」とされており、逆に業務起因性を認める範囲が拡大されています。
選択肢4:適切
従来は専門医3名の合議が必要でしたが、改正後は特に困難なものを除き1名の意見で決定できるようになりました。
国家試験 第26回 問1〜50解説リンク集
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