ストレスチェックの実施義務
ストレスチェックの実施義務は、現在「常時50人以上の労働者を使用する事業場」から課されています。
つまり、労働者数が50人以上の事業場は1年に1回のストレスチェックを実施することが法律で義務付けられています。
2024年10月以降の変更
なお、2024年10月以降、政府は50人未満の事業場にもストレスチェック義務化を拡大する方針を固めており、2025年5月に改正労働安全衛生法が成立しました。
この改正法は公布から3年以内(最長で2028年まで)に施行され、50人未満の事業場でも義務化される見込みです。
ただし、2025年時点では50人未満の事業場は努力義務の段階にあります。
要点をまとめる
- ストレスチェック義務は今のところ50人以上の事業場に適用される
- 50人未満の事業場は現時点で努力義務だが、2028年までに義務化される見通し
- 労働者数のカウントには正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、契約社員、派遣労働者も含まれる
このため、現在の時点でストレスチェックの義務は50人以上の事業場から始まっていますが、近い将来、小規模な事業場にも拡大されます。