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労働基準法における「使用者」の定義

労働基準法における「使用者」の定義

労働基準法第10条では、「使用者」を次のように定義しています。

「事業主、事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者」

この定義には、以下の3つのタイプが含まれます。

事業主

法人の場合は会社そのもの、個人事業の場合は事業主個人。

事業の経営担当者

代表取締役、取締役、理事など経営全般に責任を持つ者。

労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者

人事部長や労務課長、工場長など、労働条件の決定や指揮命令などの権限を持ち、実質的に労働者を管理する立場の者。

判断基準のポイント

  • 役職や肩書きだけでなく、実際に労働条件の決定や指揮命令などの権限を持っているかどうかが重要です。
  • 単なる命令の伝達者で、実質的な権限がない場合は「使用者」とはみなされません。

まとめ

労働基準法上の「使用者」とは、単なる経営者や事業主だけでなく、実質的に労働者管理の権限を持つ者全般を指します。

したがって、会社の規模や組織に応じて、部長や課長なども「使用者」として法的責任を負う場合があります。