介護休業給付
介護休業給付金は、家族の介護のために仕事を休業する際、雇用保険から支給される給付金です。仕事と介護の両立を支援するための制度で、主なポイントは以下の通りです。
対象者・要件
- 雇用保険の被保険者で、介護休業開始日前2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があること(賃金支払基礎日数11日以上または労働時間80時間以上の月が12ヶ月)。
- 介護休業は、要介護状態の家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫など)を介護するために取得する。
- 介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割取得可能。
- 休業中に働いた日が1ヶ月に10日以上ある場合は支給対象外。
給付内容・金額
- 支給額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で計算される。
- 会社からの賃金と給付金の合計が休業開始前賃金の80%を超える場合、支給額は減額または支給されない。
- 1ヶ月あたりの支給額の上限は約34万円(2025年時点)。
- 例:月収15万円なら支給額は約10万円、月収30万円なら約20万円。
手続き・申請方法
- 介護休業終了後に、事業主を経由してハローワークに申請する。
- 必要書類:介護休業申出書、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書、住民票など。
- 申請期限は介護休業終了日の翌日から2カ月後の月末まで。
注意点
- 介護休業給付金は、他の給付(育児休業給付や産前産後休業給付など)と同時には受給できない。
- 介護休業後の職場復帰が前提。休業後に退職予定の場合は取得不可。
- 介護休業中に賃金が支払われた場合、その金額によって給付額が減額または不支給になることがある。
まとめ
介護休業給付金は、家族の介護で仕事を休む際の経済的負担を軽減するための雇用保険の給付制度です。対象者や条件、申請方法、給付額には細かな規定があるため、取得を検討する際は勤務先やハローワークで詳細を確認することが重要です。