プラス1点の知識

無期転換ルールにおけるクーリング期間

無期転換ルールにおけるクーリング期間とは、有期労働契約の途中で一定期間(無契約期間)が空くことで、それ以前の通算契約期間がリセット(通算から除外)される仕組みを指します。

クーリング期間の紛らわしさのため、以下のようなルールで期間が定められています。

クーリング期間の概要

  • 有期労働契約の合計期間が5年を超えた場合、労働者は無期契約への転換を申請可能。
  • ただし、契約間に無契約期間(クーリング期間)があり、その期間が一定の長さ以上あると、それ以前の契約期間は通算されず、無期転換の通算期間はリセットされる。
  • クーリング期間は「無契約期間の前の通算契約期間の長さ」に応じて決まる。

クーリング期間の具体例

無契約期間以前の通算契約期間クーリングとなる無契約期間の長さ(無契約期間がこれ以上の場合にリセット)
2か月以下1か月以上
2か月超~4か月以下2か月以上
4か月超~6か月以下3か月以上
6か月超~8か月以下4か月以上
8か月超~10か月以下5か月以上
10か月超6か月以上

※例えば、2ヶ月の通算契約期間がある人が1ヶ月以上の無契約期間を空けると前の契約期間は通算から除外されます。

まとめ

  • クーリング期間は通算契約期間のリセットを防ぐための基準期間。
  • 無契約期間が通算契約期間の長さに応じて一定期間以上空けば、無期転換の通算計算はリセットされる。
  • これによって、労働契約の合計が途切れ途切れで無期転換権が過剰に発生するのを防ぐ仕組み。

このクーリング期間ルールに基づき企業も労働者も契約更新や無期転換権発生日の管理を行います。

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