この記事について
学校教育のところでよく出てくるのに、各学校の目的を設問にしたものがあります。
混同しやすいですので、一覧にして整理しました。
各学校の学校教育法条の目的
学校教育法に基づくすべての学校種の目的を、専門職大学を含めて整理すると以下の通りです。
幼稚園
幼児の心身の発達を助長し、その健やかな成長の基礎を培うことを目的としています。
小学校
義務教育として、児童の心身の発達に応じた基礎的な普通教育を施すことが目的です。
中学校
小学校教育の基礎の上に、児童・生徒の心身の発達に応じた義務教育としての普通教育を施すことが目的です。
義務教育学校
小学校及び中学校の教育課程を一貫して行い、連続した義務教育を施すことを目的としています。
高等学校
中学校教育の基礎の上に、生徒の心身の発達や進路に応じた高度な普通教育及び専門教育を施すことが目的です。
中等教育学校
中学校及び高等学校の教育課程を一貫し行い、連続した教育を提供することが目的です。
特別支援学校
障害のある児童・生徒が自立し、社会参加できるよう心身の状況に応じ教育することが目的です。
大学
学術の中心として、広く知識を授け深く専門の学芸を教授研究し、知的・道徳的・応用的能力を育成、さらに教育研究の成果を社会に提供して社会発展に寄与することが目的です。
高等専門学校(高専)
深く専門の学芸を教授し、実践的な技術者を養成することを目的としています。一般教育と専門教育を5年間一貫して行います。
専門職大学
深く専門の学芸を教授研究し、専門的かつ実践的な能力を育成することを目的としています。長期実習や実務家教員の配置が特徴です。
混同しやすいポイント
「深く専門の学芸を」という文言は、大学、専門職大学、高等専門学校に使われるので、混同しないように。
この部分を入れ替えて問われることがありますので、区別できるようにしておきましょう。



